農耕トラクターに普通自動車が追突する事故がありました。
そのトラクターは、「新小型特殊車」で道路を運転するためには、「大型特殊」の免許が必要な車種でした。
ところが農耕車を運転していた人は、小型特殊を運転できる普通免許しか持っていなかったため、
「無免許運転」となり、すべての免許が取消されてしまいました。
平成9年の道路運送者両法の一部改正で、それまで大型特殊車として登録していた農耕車で新小型特殊車の規格に
該当する車両は、固定資産税から軽自動車税となり、車検も必要なくなりました。
しかし、道路交通法で「新小型特殊車」は、免許区分上は「大型特殊」となり、道路等で運転するためには大型特殊の
免許が必要となってきます。
| 区分/車体等 | 小型特殊自動車 | 新小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | |
| 農耕車以外 | 農耕作業用 | |||
| 長さ(m) | 4.70以下 | 4.70以下 | 制限なし | 制限なし |
| 幅(m) | 1.70以下 | 1.70以下 | 制限なし | 制限なし |
| 高さ(m) | 2.00以下( 注1(2.80以下) |
2.80以下 | 制限なし | 制限なし |
| 最高速度(km/h) | 15以下 | 15以下 | 35未満 | 60未満 |
| 総排気量(リットル) | 1.5以下 | 制限なし | 制限なし | |
| 車 検 | 不 要 | 不要 | 必 要 | |
| 自賠責保険 | 農耕作業車は不要、 その他は必要 |
農耕作業車は不要、 その他は必要 |
必 要 | |
| 運転免許 | 小型特殊免許、 又は普通免許等の 上位免許 |
大型特殊免許 | 大型特殊免許 | |
注1 ヘッドガード等により2.00超え2.80以下を含む
農機具メーカに確認したら、最近のトラクターは、すべて新小型特殊の規格だそうです。
皆様も新聞、テレビなどのメディアを通じてご存知かと思いますが、
現在の大型・普通免許が大型・中型・普通の3区分になる予定です。
■免許の種類の区分
| 自動車の種類 | 第一種免許の種類 | 受験資格 | |
| 現 行 | 大型自動車 | 大型免許 | ・20歳以上 ・運転経験年数2年以上 |
| 普通自動車 | 普通免許 | ・18歳以上 | |
| 改正案 | 大型自動車 | 大型免許 | ・21歳以上 ・運転経験年数3年以上 |
| 中型自動車 | 中型免許 | ・20歳以上 ・運転経験年数2年以上 | |
| 普通自動車 | 普通免許 | ・18歳以上 |
■自動車の種類の区分
| 自動車の種類 | 区分の基準 | |||
| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | ||
| 現 行 | 大型自動車 | 8トン以上 | 5トン以上 | 11人以上 |
| 普通自動車 | 8トン未満 | 5トン未満 | 11人未満 | |
| 改正案 | 大型自動車 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
| 中型自動車 | 5トン以上 11トン未満 |
3トン以上 6.5トン未満 |
11人以上 30人未満 | |
| 普通自動車 | 5トン未満 | 3トン未満 | 11人未満 | |
施行は、平成19年6月8日までに施行が予定されています。決定ではないので細部で修正されると思いますが、
大体この形で施行されることになると思います。
ポイント
● 現在お持ちの免許は、既得権ということで保護されます。
どのような方法になるかは、まだ決まっていません。
● 新大型免許は、21歳以上、運転経験3年以上に引き上げられます。(現行20歳以上、経験2年)